村井チェアマン「再発防止案を共有する」 愛媛FCの不適切な会計処理に制裁

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愛媛FCの不適切な会計処理に対する処分を発表した村井チェアマン 【川端暁彦】

 Jリーグの村井満チェアマンが23日、JFAハウスで会見を開き、J2愛媛FCが2012年度及び13年度の2年間にわたり不適切な会計処理があったことに対する処分を発表した。科された処分は愛媛FCへのけん責と、制裁金300万円というもの。粉飾した2年間については最終的に赤字決算となるものの、債務超過にも3年連続赤字にもならないため、クラブライセンスの交付には問題がないという。

 再発防止案について聞かれた村井チェアマンは「速やかにこうした情報の共有と再発防止について幾つかの案を共有したい」と語っている。

過度の悪質性は見受けられなかった

登壇者:
村井満(Jリーグチェアマン)

 不適切な会計処理があった愛媛FCに対する制裁を決定致しました。

■対象事案

 12年度及び13年度の決算において、愛媛FCの元経理担当者が、収入の過大計上及び経費の過少計上、さらには、伝票の未入力などの手法により不適切な会計処理を行うことで、本来は当期純利益が2期連続で赤字となっていたものを、2期連続の黒字として報告していた。

■制裁内容

(1)けん責 (始末書をとり、将来を戒める)
(2)制裁金300万円

■制裁の理由

 制裁の理由は6点ほど挙げさせていただきました。

 第一に、Jリーグ規約第3条の「遵守義務」。『Jリーグ関係者は、第1条のJリーグの目的(※)達成を妨げる行為および公序良俗に反する行為を行ってはならない』。ある意味で経理の不正操作というのはこうした公序良俗に反する行為だということです。また、規約第23条、健全経営の第3項の違反に該当します。『Jクラブは、前項の書類に虚偽の記載をしてはならない』(ここで言う前項の書類は、クラブがJリーグに出す書類)ということです。決算書類は非常に重要な書類で、これを改ざん、虚偽の記載をしたということです。

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 続いて2番目。当該元経理担当者の行為によって、本来は赤字決算であるために発生することのなかった税金の納付が愛媛FCに発生しました。赤字であれば、本来納める必要のなかった税金が発生しました。金額的にはそう大きくない、百万円の単位ではない金額ですが、税金が発生しました。むしろこれよりは、3年間にわたる内部統制機能の欠如により、同社の管理監督責任は重大であるということです。不正な経理が提出されているにもかかわらず、その内容を経営陣が発見することができなかった、チェック機能が経営の中で働いていなかったということです。

 また、前回の会見のときに大河(正明コンプライアンスオフィサー)が申し上げたように、今回の経理不正処理に関してクラブ側の関与があったのか、元経理担当者の動機に当たる部分が何だったのか。これに関しては第三者に調査を委ねることとなりました。今回第3者は愛媛県、松山市、税理士、弁護士、地元金融機関(で構成された)。愛媛FCを取り巻く公的な機関によって、客観的な事実調査をお願いしました。5名からなる第三者委員会の皆さんによって、12名にのぼる関係者への聞き取り調査を行っていただきました。この内容については愛媛FCに提出されており、明日愛媛FCサイドでの記者会見も予定しております。内容につきましては愛媛FCのほうからまた報告があるかと思いますが、内容については同一のものがJリーグにも届いております。それによれば、「第三者による追加調査の結果、不適切な会計処理に至る経緯においては、同社役員等から当該経理担当者への意図的な指示・命令はなく、したがって組織の直接的関与はなかったと認められる」と報告されております。

 4点目として、元経理担当者による横領・着服の事実は認められませんでした。また5番目として元経理担当者の動機や虚偽記載の方法に関しても、過度の悪質性は見受けられなかった。この内容について補足させていただきますと、非常に周到な準備に基づく、伝票を日々、長期にわたって改ざんし続けるというものではなく、自分自身で最後に決算をするところを口頭による報告で行い、エスカレーションしていった。それに帳尻を合わせるために、一部改ざんを行ってきていました。その意味では、ちゃんと調べれば、一発で分かるものでした。たとえば債権の追加確認、Jリーグからの未入金があるとなっていれば、それはJリーグに電話一本をかければ分かること。そうした具体的な調査がなかったこと自体は問題なんですけれど、犯行に及んだ動機も手法も非常に単純で、すぐ分かるようなことをやっていたという内容です。

 そして6番目は、本件の発生により、Jリーグのクラブライセンス制度および他のJクラブの経営開示情報等の信頼性を損ねる事態に至った。今回は(Jリーグの)裁定委員会3名にお集まりいただき、助言をいただきました。本来ですと、今回の件を会社がそれを指示した、あるいは暗に誘導した、会社ぐるみのものであれば極めて悪質なものであります。(元会計担当者)本人においても、それは単純な動機であったということです。ここは量刑としては、裁定内容としては、意図のあるものより軽減されるということです。実際の被害状況でありますが、先ほども申し上げたように実際の金銭的なものは軽微なものでした。あることはありましたが、むしろJリーグの信用失墜というところがありました。これを総合的に勘案して、今回300万円の制裁金とけん責ということになりました。(適用条項=Jリーグ規約第141条[チェアマンによる制裁および調査]第1項、第142条[制裁の種類]第1項第1号、第2号)

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