【コラム】第19回:違法オンラインカジノ事業者の共犯にならないために

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【© スポーツエコシステム推進協議会】

違法オンラインカジノ事業者の共犯にならないために

スポーツエコシステム推進協議会(C-SEP)が、アスリートとアスリートを取り巻く全てのステークホルダーに知ってほしい情報を発信していく本連載、前回までは、日本から海外のオンラインカジノのサイトにアクセスして賭けをすると、賭博罪に問われるリスクがあることやオンラインカジノ事業者に賭博場開帳図利罪が成立する可能性について、改めて解説しました。

※リンク先は外部サイトの場合があります

直近で摘発を受けた芸能人やスポーツ選手は、オンラインカジノを利用することが「違法だという認識はなかった」と答えていることが報道されており、若年層を中心とした日本国民の相当数が同様に違法性の意識がないと考えられます。オンラインカジノ事業者のウェブサイトの中には、芸能人や有名スポーツ選手を広告に使っているものもあり、これを見たユーザーが適法なものと信頼してオンラインカジノを利用している事例も相当数存在すると考えられます。オンラインカジノの利用者が賭博罪に問われる一方で、このような広告に協力をした者は一切責任を問われないのでしょうか。
19回目となる今回は、日本の著名人や事業者などが知らず知らずのうちに違法業者の共犯になってしまう事例を紹介します。
*今回のコラムは、過去に掲載した内容を一部加筆・修正して掲載しています。

これまで、海外のオンラインカジノのサイトを著名人がYouTube等で紹介し、自ら動画内で賭けを行って見せる事例や、芸能人やスポーツ選手本人が、日本では違法なオンラインカジノ事業者やオンラインカジノ事業者の日本向けの広告に、自身の肖像を提供したり、プロモーションに協力したりしてしまっている事例が確認されています。

こういった肖像の提供やプロモーションへの協力等の行為を行った場合には賭博罪・賭博開帳図利罪の幇助犯が、例えば動画内でユーザーに対して賭け行為を煽ってしまった場合には同罪の教唆犯が、それぞれ成立してしまう可能性があります。
幇助犯は、「ある者の犯罪行為を容易にしたと言える場合」、そして教唆犯は「ある者の行為をそそのかした場合」に成立しますが、こういった行為は海外のオンラインカジノのサイトやユーザーの賭博行為を容易にした、又はそそのかしたといえる可能性があるからです。

違法なオンラインカジノ事業者は、肖像の提供やプロモーションに協力することの見返りに、スポンサー料やプロモーション料として多額の金銭を提供してくるようです。選手やこれを支えるスポーツ団体やマネジメント会社においては、これらの行為には賭博罪・賭博開帳図利罪の幇助犯や教唆犯が成立し、違法となるリスクがあることをしっかりと認識していただきたいと思います。
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